Google
 

レーザー機器のクラス分け
1.レーザー機器のクラス分けは、日本工業規格 C6802「レーザ製品の安全基準」の「8.クラス分け」によるものとする。

安全クラス
危険評価
警告ラベル義務
説明ラベル
Class1
人体に障害を与えない低出力(おおむね0.39μW以下(注))の下)のもの。
不要
クラス1レーザ製品
Class2
可視光(波長400nm〜700nm)で、人体の防御反応により障害を回避し得る程度の出力 以下(おおむね1mW以下)のもの。
必要
ビームをのぞきこまないこと
クラス2レーザ製品
Class1M、Class2M、Class3R
光学的手段でのビーム内観察は危険で、放出レベルがクラス2の出力の5倍以下(おおむね5mW以下)のもの。
クラス1M、2Mのレーザー機器に係る措置
クラス3Rのレーザー機器に係る措置
必要
ビームをのぞきこまないこと
光学機器で直接ビームを見ないこと
クラス3Aレーザ製品
Class3B
直接又は鏡面反射によるレーザー光線のばく露により眼の障害を生じる可能性があるが、拡散反射によるレーザー光線にばく露しても眼の障害を生じる可能性のない出力おおむね0.5W以下)のもの。
クラス3Bのレーザー機器に係る措置
必要
ビームを直接見たり触れたりしないこと
光学機器で直接ビームを見ないこと
クラス3Bレーザ製品
Class4
拡散反射によるレーザー光線のばく露でも眼に障害を与える可能性のある出力(おおむね0.5Wを超える)のもの。
クラス4のレーザー機器に係る措置
必要
直接光も散乱光も危険です見たり触れたりしないこと
クラス4レーザ製品

レーザー光線による障害防止対策要綱はクラス1M、クラス2M、クラス3R、クラス3B及びクラス4のレーザー機器を用いて行うレーザー業務について適用する。 Topへ

レーザー光線による障害の防止対策について(安全衛生情報センター資料抜粋

レーザー光線による障害を防止するための措置
(1) 労働衛生管理体制の整備
労働安全衛生法の規定による労働衛生管理体制の整備を図るほか、クラス3R(400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器に限る。)、クラス3B及びクラス4のレーザー機器については、レーザー機器の取扱い及びレーザー光線による障害の防止について十分な知識と経験を有する者のうちからレーザー機器管理者を選任し、次に掲げる事項を行わせること。
イ レーザー光線による障害防止対策に関する計画の作成及び実施
ロ レーザー管理区域(レーザー機器から発生するレーザー光線にさらされるおそれのある区域をい
う。以下同じ。)の設定及び管理
ハ レーザー機器を作動させるためのキー等の管理
ニ レーザー機器の点検、整備及びそれらの記録の保存
ホ 保護具の点検、整備及びその使用状況の監視
ヘ 労働衛生教育の実施及びその記録の保存
ト その他レーザー光線による障害を防止するために必要な事項
なお、衛生管理者を選任すべき事業場にあっては、上記のレーザー機器管理者が行う業務は、衛生管理者の指揮のもとで行わせるものとする。
(2) レーザー機器のクラス別措置基準
レーザー機器のクラス分けに応じ、次に掲げる「レーザー機器のクラス別措置基準」に基いて 必要な措置を講じること。

レーザー光線による障害を防止するための措置
(1) 労働衛生管理体制の整備

労働安全衛生法の規定による労働衛生管理体制の整備を図るほか、クラス3R(400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器に限る。)、クラス3B及びクラス4のレーザー機器については、レーザー機器の取扱い及びレーザー光線による障害の防止について十分な知識と経験を有する者のうちからレーザー機器管理者を選任し、次に掲げる事項を行わせること。

  1. レーザー光線による障害防止対策に関する計画の作成及び実施
  2. レーザー管理区域(レーザー機器から発生するレーザー光線にさらされるおそれのある区域をいう。以下同じ。)の設定及び管理
  3. レーザー機器を作動させるためのキー等の管理
  4. レーザー機器の点検、整備及びそれらの記録の保存
  5. 保護具の点検、整備及びその使用状況の監視
  6. 労働衛生教育の実施及びその記録の保存
  7. その他レーザー光線による障害を防止するために必要な事項
    なお、衛生管理者を選任すべき事業場にあっては、上記のレーザー機器管理者が行う業務は、衛 生管理者の指揮のもとで行わせるものとする。

(2) レーザー機器のクラス別措置基準

レーザー機器のクラス分けに応じ、別紙1に掲げる「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づ いて必要な措置を講じること。

別紙 1
レーザー機器のクラス別措置基準
I クラス1M、クラス2Mのレーザー機器に係る措置  Topへ

  1. レーザー機器
    (1) レーザー光路に対する措置
    イ レーザー光路は、作業者の眼の高さを避けて設置すること。
    ロ JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端は、適切な反射率と耐熱性をもつ拡散反射体又は吸収体で終端すること。
  2. 作業管理・健康管理等
    (1) 光学系調整時の措置
    レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線によ
    り行うこと。
    (2) 点検、整備
    イ 作業開始前に、レーザー機器管理者は、レーザー光路、インターロック機能等レーザー機器及び保護具の点検を行わせること。
    ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
    [1] レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
    [2] 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
    [3] 安全装置等の作動状態の異常の有無
    [4] パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
    [5] ファンその他の可動部分の異常の有無
    (4) 安全衛生教育
    レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務に就かせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に次の事項が含まれるよう留意すること。
    [1] レーザー光線の性質、危険性及び有害性
    [2] レーザー機器の原理及び構造
    [3] レーザー機器の取扱い方法
    [4] 緊急時の措置及び退避
  3. その他
    (1) レーザー機器等の見やすい箇所に次の事項を掲示すること。
     レーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項
    (2) レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。
    (3) レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。

II クラス3Rのレーザー機器に係る措置 Topへ

  1. レーザー機器
    (1) レーザー光路に対する措置
    イ レーザー光路は、作業者の眼の高さを避けて設置すること。
    ロ 400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レー  ザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないよ うにするとともに、可能な限り遮へいすること
    ハ 400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光路の末端は、適切な反射率と耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
    (2) 警報装置
    400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光線を放出中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示灯等の警報装置を設けること。
    (3) レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。
  2. 作業管理・健康管理等
    (1) 光学系調整時の措置
    レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線によ
    り行うこと。
    (2) 保護具等の使用
    400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務を行う場合には、レーザー光線の種類に応じた有効な保護眼鏡(注)を作業者に着用させること。ただし、眼に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りでない。
    注)レーザー用保護眼鏡(メガネ形式とゴーグル形式がある。)を用いること。
    (3) 点検、整備
    イ 作業開始前に、次に定めるところにより、レーザー光路、インターロック機能等レーザー機器及び保護具の点検を行うこと。
     [1] レーザー機器管理者を選任している場合は、レーザー機器管理者が自ら行い、又はレーザー業務従事者に行わせること。
     [2] レーザー機器管理者を選任していない場合は、レーザー業務従事者が自ら行うこと。
    ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
    [1] レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
    [2] 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
    [3] 安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常の有無
    [4] パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
    [5] ファン、シャッターその他の可動部分の異常の有無
    (4) 安全衛生教育
    レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に次の事項が含まれるよう留意すること。
    [1] レーザー光線の性質、危険性及び有害性
    [2] レーザー機器の原理及び構造
    [3] レーザー機器の取扱い方法
    [4] 安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取扱い方法
    [5] 緊急時の措置及び退避
    (5) 健康管理
    レーザー業務従事者(400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事する労働者に限る。)については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査を行うこと。
  3. その他
    (1) レーザー機器等の見やすい箇所に次の事項を掲示すること。
    イ レーザー機器管理者を選任した場合には、その者の氏名
    ロ レーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項
    (2) レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。
    (3) レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。

III クラス3Bのレーザー機器に係る措置 Topへ

  1. レーザー管理区域
    (1) レーザー管理区域を囲い等により、他の区域と区画し、標識等によって明示すること。
    (2) レーザー管理区域は、関係者以外の者の立入りを禁止し、その出入口には、必要に応じ、自動ロック等の措置を講じること。
    (3) 関係者以外の者がレーザー管理区域に立入る必要が生じた場合は、レーザー機器管理者の指揮のもとに行動させること。
  2. レーザー機器
    (1) レーザー光路に対する措置
    イ レーザー光路は、作業者の眼の高さを避けて設置すること。
    ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。
    ハ レーザー光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
    (2) キーコントロール
    レーザー機器は、キー等により作動する構造とすること。
    (3) 緊急停止スイッチ等
    レーザー機器には、次により緊急停止スイッチ等を設けること。
    イ 緊急停止スイッチ
    レーザー光線の放出を直ちに停止させることができる非常停止スイッチを操作部及び必要な箇所に設けること。
    ロ 警報装置
    レーザー光線を放出中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示灯等の警報装置を設けること。
    ハ シャッター
    レーザー機器のレーザー光線の放出口には、不意にレーザー光線が放出されることを防止するためのシャッターを設けること。
    (4) インターロックシステム等
    レーザー管理区域の囲いを開け、又は、レーザー光路のしゃへいを解除した場合には、インターロック機能等によりレーザー光線の放出が行われないようにすること。
    (5) レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。
  3. 作業管理・健康管理等
    (1) 光学系調整時の措置
    レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線によ
    り行うこと。
    (2) 保護具等の使用
    イ レーザー光線の種類に応じた有効な保護眼鏡(注)を作業者に着用させること。
    ただし、眼に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りでない。
    注)レーザー用保護眼鏡(メガネ形式とゴーグル形式がある。)を用いること。
    ロ できるだけ皮膚の露出が少ない衣服を作業者に着用させること。
    (3) 点検、整備
    イ 作業開始前に、レーザー機器管理者は、レーザー光路、インターロック機能等及び保護具の点検を行わせること。
    ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
    [1] レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
    [2] 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
    [3] 安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常の有無
    [4] パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
    [5] ファン、シャッターその他の可動部分の異常の有無
    [6] 冷却装置、ガス供給装置、有害ガス除去装置、粉じん除去装置等の異常の有無

    (4) 安全衛生教育
    レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に次の事項が含まれるよう留意すること。
    [1] レーザー光線の性質、危険性及び有害性
    [2] レーザー機器の原理及び構造
    [3] レーザー機器の取扱い方法
    [4] 安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取扱い方法
    [5] 緊急時の措置及び退避
    (5) 健康管理
    レーザー業務従事者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査を行うこと。
  4. その他
    (1) レーザー管理区域の出入口等の見やすい箇所に次の事項を掲示すること。
    イ レーザー機器管理者の氏名
    ロ レーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項
    ハ レーザー機器の設置を示す表示
    (2) レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。
    (3) レーザー光路の付近に、爆発性の物、引火性の物等を持ち込まないこと。
    (4) レーザー業務を行う際、有害ガス、粉じん等が発生する場合には、これらによる健康障害を防止するため、密閉設備、局所排気装置等の設置、防毒マスク、防じんマスクの使用等労働安全衛生法令所定の措置を講じること。
    (5) レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。

IVクラス4のレーザー機器に係る措置 Topへ

  1. レーザー管理区域
    (1) レーザー管理区域を囲い等により、他の区域と区画し、標識等によって明示すること。
    (2) レーザー管理区域は、関係者以外の者の立入りを禁止し、その出入口には必要に応じ、自動ロック等の措置を講じること。
    (3) 関係者以外の者がレーザー管理区域に立入る必要が生じた場合は、レーザー機器管理者の指揮のもとに行動させること。
  2. レーザー機器
    (1) レーザー光路に対する措置
    イ レーザー光路は、作業者の眼の高さを避けて設置すること。
    ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。
    ハ レーザー光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
    (2) キー・コントロール
    レーザー機器は、キー等により作動する構造とすること。
    (3) 緊急停止スイッチ等
    レーザー機器には、次に掲げる緊急停止スイッチ等を設けること。
    イ 緊急停止スイッチ
    レーザー光線の放出を直ちに停止させることができる非常停止スイッチを操作部及び必要な箇
    所に設けること。
    ロ 警報装置
    レーザー光線を放出中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示
    灯等の警報装置を設けること。
    ハ シャッター
    レーザー機器のレーザー光線の放出口には、不意にレーザー光線が放出されることを防止する
    ためのシャッターを設けること。
    (4) インターロックシステム等
    レーザー管理区域の囲いを開け、又はレーザー光路のしゃへいを解除した場合には、インターロック機能等によりレーザー光線の放出が行われないようにすること。
    (5) レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。
  3. 作業管理・健康管理等
    (1) レーザー機器の操作
    レーザー機器の操作は、レーザー光路からできるだけ離れた位置で行うこと。
    (2) 光学系調整時の措置
    レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線によ
    り行うこと。
    (3) 保護具等の使用
    イ レーザー光線の種類に応じた有効な保護眼鏡(注)を作業者に着用させること。
    ただし、眼に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りではない。
    注)レーザー用保護眼鏡(メガネ形式とゴーグル形式がある。)を用いること。
    ロ できるだけ皮膚の露出が少なく、燃えにくい素材を用いた衣服を作業者に着用させること。特に溶融して玉状になる化学繊維の衣服は、好ましくないこと。
    (4) 点検・整備
    イ 作業開始前に、レーザー機器管理者にレーザー光路、インターロック機能等及び保護具の点検
    を行わせること。
    ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
    [1] レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
    [2] 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
    [3] 安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常の有無
    [4] パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
    [5] ファン、シャッターその他の可動部分の異常の有無
    [6] 冷却装置、ガス供給装置、有害ガス除去装置、粉じん除去装置等の異常の有無
    (5) 安全衛生教育
    レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務に
    つかせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に次の事項が含まれるよう留意すること。
    [1] レーザー光線の性質、危険性及び有害性
    [2] レーザー機器の原理及び構造
    [3] レーザー機器の取扱い方法
    [4] 安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取扱い方法
    [5] 緊急時の措置及び退避
    (6) 健康管理
    レーザー業務従事者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査及び眼底検査行うこと。
  4. その他
    (1) レーザー管理区域の出入口等の見やすい箇所に次の事項を掲示すること。
    イ レーザー機器管理者の氏名
    ロ レーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項
    ハ レーザー機器の設置を示す表示
    (2) レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。
    (3) レーザー管理区域内には、爆発性の物、引火性の物等を持ち込まないこと。
    (4) レーザー業務を行う際、有害ガス、粉じん等が発生する場合には、これらによる健康障害を防止するため、密閉設備、局所排気装置等の設置、防毒マスク、防じんマスクの使用等労働安全衛生法令所定の措置を講じること。
    (5) レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。

半導体レーザを取り扱うときに注意することは眼で直視しないということです。また、反射光にも注意が必要です。
〔レーザー機器導入・安全取扱い講習会〕
((財)光産業技術振興協会)テキストより抜粋

Bushnell社 Yardage Proのページへ戻る

JUNOPTIK社 LEMのページへ戻る

MDL社 LaserAceのページへ戻る

RIEGLE社 Laser距離計メインページへ戻る

Tasco社 LaserSiteのページへ戻る

Swarovski社 RF-1のページへ戻る

Vistatronics社 Eagleのページへ戻る




E-Mail -